交通事故に遭われたら

 
必ず2週間以内に整形外科を受診して診断書を貰ってください(被害者の方は費用はかかりません)
 
よほど大きな事故でない限り、多くの方が事故に遭われた瞬間は驚き、興奮、緊張で痛みを感じないことが多々あります。
 
何日後かに痛みが出る方が非常に多いのです。
 
もし、その痛みを放置して2週間が過ぎると痛みと事故との因果関係を証明できなくなります。そうすると、どんなに痛みがきつくても保険会社は補償してくれなくなります。
 
 
整形外科で診断書を書いてもらうと1~2週間の安静が必要と診断されることが多いです。
 
しかし、診断書が1~2週間でもその期間しか治療が受けれないということはありません。
 
たまに1~2週間の診断なんで早く治療を終わってください、という保険会社の担当者もいるのでご注意ください。
 
 
保険会社も会社や担当者レベルで言うことが様々です。中には整骨院では自賠責保険が使えない、医師の同意書を貰って下さい、などと言う担当者もいます。
 
医師が同意書を書くということは責任が発生します。知らない整骨院に同意書を書くドクターはほとんどいません。
 
もし、保険会社に来院前にそのようなことを言われましたら当院にお電話にてご相談ください。
 
 
交通事故で当院に来られる方の多くが、整形外科と併院しております。レントゲン撮影や痛み止めの処方は病院でしかできません。しかし、街の整形外科ではリハビリの施設を備えているところがほとんどないのです。
 
 
だから整形外科に行っても、レントゲンで異常がないから湿布、電気、牽引というような治療になってしまいます。
 
軽い痛みであれば湿布でも収まります。
 
しかし、交通事故のお怪我は(特にむち打ち)痛みだけでなく、吐き気や、頭痛、倦怠感など様々な症状を引き起こし、
 
お仕事含め日常生活を円滑に行えなくなる方が非常に多くいらっしゃいます。
 
 
 
 

自損事故以外で、相手にぶつかられた交通事故は基本的に加害者の自賠責保険(必ず加入しなければいけない強制保険)を使って治療します。

その際、窓口でお支払いいただく治療費は0円です。健康保険証も必要ありません。

整形外科との併院も可能です。

厚生労働省認可の国家資格である柔道整復師が施術致します。

柔道整復師は外傷のプロフェッショナルです。

整形外科のように湿布や痛み止めだけで終わるのではなく、“手”での治療がメインになります。

交通事故で病院から転院される多くの患者様が手での治療をご希望されて移られてきます。

リード鍼灸整骨院グループでは、プロのスポーツ選手も使用する医療機器を取り入れて治療をしております。

痛みの取れ方が格段に速いのが特徴です。

本来であれば保険適用外の実費治療となりますが、交通事故の痛みは長引くことが多いため、これらの治療器も0円で提供いたしております。

弁護士に依頼するメリット
 
①見舞金などの金額が倍になる
 
②保険会社との煩わしいやり取りが無くなる
 
③弁護士特約に入っていると費用無料+月々の保険料かわりません。
 
交通事故の治療はいったん終了すると、後から痛みが出ようが何であろうが一切保証してくれません。
 
にもかかわらず、中には治療を早く終わるよう催促してきたり、過失割合を一方的に押し付けてきたり、
 
整骨院に通院するのを不当に妨げたりする会社があるのも事実です。
 
 
リード鍼灸整骨院グループではそういう患者様のお困りごとを解決できるよう法律事務所と提携しております。
 
テレビ出演もされたこともある交通事故全般に関して非常に信頼のおける先生です。
 

ほとんどの方が入られている“弁護士特約”を使えば費用も掛かりません。保険料も上がりません。

被害者が保険会社と揉めても必ず平行線になります。のらりくらりと煙に巻かれます。

であれば交通事故に強い弁護士の先生に入ってもらうのが一番です。

基本的には裁判せずに話し合いで済むように進めていきます。

当院はご予約優先で施術を行っており、患者様の大切な時間を無駄にいたしません。

お電話でもラインからでもご予約可能です。

 

自賠責保険で支払われるもの

 
自賠責保険が認められるもの 治療費(治療費、投薬費など)
 
休業損害5,700円~19,000円まで
 
慰謝料 治療1日につき4,200円
 
これらの合計最大120万円まで
 
 
 
 

交通事故の慰謝料

 
慰謝料は痛みの度合いや期間、後遺症によって様々です。
 
 

むち打ちの慰謝料は◯◯万円、腰痛であれば◯◯万円と定額になっているわけではありません。

しかし、大まかな判断基準はあります。

自賠責基準の慰謝料

実通院日数(実際に通院された日)×2か、治療期間のどちらか少ない方に4,200円をかける計算です。

(例) 例えば、治療期間が1月1日~4月末の120日間とします。

そのうち実際に通院された日数である実通院日数が50日(50日×2=100日)の場合、実通院日数の方が少ないため100×4,200円で慰謝料は420,000円になります。

休業損害とは

休業損害などの交通事故の損害賠償金の計算方法には下記3つの基準があります。

① 自賠責基準

② 任意保険基準 

③ 弁護士・裁判基準

①自賠責基準というのは自賠責保険で損害賠償金を計算する場合の基準です。

②任意保険基準とは任意保険会社が示談交渉をする場合の基準です。

③弁護士・裁判基準とは弁護士が示談交渉をしたり、裁判で裁判所が損害賠償金額を認定したりする際の基準です。

この3つの基準の中では自賠責基準が一番安く、弁護士・裁判基準が最も高額になります。

どの基準においても、休業損害の計算式は下記のようになります。

1日の基礎収入額×休業日数=休業損害額

自賠責基準での休業損害計算方法

自賠責基準か任意保険基準か弁護士・裁判基準かによって、1日あたりの収入の考え方が変わってきます。

自賠責基準で休業損害を計算する場合、基礎収入は基本的に一律で1日あたり5,700円として計算します。

休業損害の計算方法は

休業損害額=5,700円×休業日数

となります。

よって、自賠責基準で休業損害の支払いを受ける場合には、専業主婦や兼業主婦であっても、一律1日あたり5,700円分の休業損害を請求できます

自賠責基準であっても、証明できる場合には実際の基礎収入を基準にすることが可能です。

この場合、19,000円が限度額となります。

休業損害の金額は

休業損害額=1日あたりの基礎収入額(19,000円が上限)×休業日数

となります。