交通事故に遭われたら



自損事故以外で、相手にぶつかられた交通事故は基本的に加害者の自賠責保険(必ず加入しなければいけない強制保険)を使って治療します。
その際、窓口でお支払いいただく治療費は0円です。健康保険証も必要ありません。
整形外科との併院も可能です。

厚生労働省認可の国家資格である柔道整復師が施術致します。
柔道整復師は外傷のプロフェッショナルです。
整形外科のように湿布や痛み止めだけで終わるのではなく、“手”での治療がメインになります。
交通事故で病院から転院される多くの患者様が手での治療をご希望されて移られてきます。

リード鍼灸整骨院グループでは、プロのスポーツ選手も使用する医療機器を取り入れて治療をしております。
痛みの取れ方が格段に速いのが特徴です。
本来であれば保険適用外の実費治療となりますが、交通事故の痛みは長引くことが多いため、これらの治療器も0円で提供いたしております。

ほとんどの方が入られている“弁護士特約”を使えば費用も掛かりません。保険料も上がりません。
被害者が保険会社と揉めても必ず平行線になります。のらりくらりと煙に巻かれます。
であれば交通事故に強い弁護士の先生に入ってもらうのが一番です。
基本的には裁判せずに話し合いで済むように進めていきます。

当院はご予約優先で施術を行っており、患者様の大切な時間を無駄にいたしません。
お電話でもラインからでもご予約可能です。
自賠責保険で支払われるもの

交通事故の慰謝料
むち打ちの慰謝料は◯◯万円、腰痛であれば◯◯万円と定額になっているわけではありません。
しかし、大まかな判断基準はあります。
自賠責基準の慰謝料
実通院日数(実際に通院された日)×2か、治療期間のどちらか少ない方に4,200円をかける計算です。
(例) 例えば、治療期間が1月1日~4月末の120日間とします。
そのうち実際に通院された日数である実通院日数が50日(50日×2=100日)の場合、実通院日数の方が少ないため100×4,200円で慰謝料は420,000円になります。
休業損害とは
休業損害などの交通事故の損害賠償金の計算方法には下記3つの基準があります。
① 自賠責基準
② 任意保険基準
③ 弁護士・裁判基準
①自賠責基準というのは自賠責保険で損害賠償金を計算する場合の基準です。
②任意保険基準とは任意保険会社が示談交渉をする場合の基準です。
③弁護士・裁判基準とは弁護士が示談交渉をしたり、裁判で裁判所が損害賠償金額を認定したりする際の基準です。
この3つの基準の中では自賠責基準が一番安く、弁護士・裁判基準が最も高額になります。
どの基準においても、休業損害の計算式は下記のようになります。
1日の基礎収入額×休業日数=休業損害額
自賠責基準での休業損害計算方法
自賠責基準か任意保険基準か弁護士・裁判基準かによって、1日あたりの収入の考え方が変わってきます。
自賠責基準で休業損害を計算する場合、基礎収入は基本的に一律で1日あたり5,700円として計算します。
休業損害の計算方法は
休業損害額=5,700円×休業日数
となります。
よって、自賠責基準で休業損害の支払いを受ける場合には、専業主婦や兼業主婦であっても、一律1日あたり5,700円分の休業損害を請求できます。
自賠責基準であっても、証明できる場合には実際の基礎収入を基準にすることが可能です。
この場合、19,000円が限度額となります。
休業損害の金額は
休業損害額=1日あたりの基礎収入額(19,000円が上限)×休業日数
となります。

