交通事故でリード整骨院・リード鍼灸院が選ばれる理由
自賠責保険(皆様が入られている強制加入の保険)適用で窓口負担金は0円です!
交通事故での痛みは皆様それぞれ違います。
お一人お一人の状態にあわせた施術を行うためまずは丁寧なカウンセリングを行います。
リード整骨院では、他の整骨院や病院では行っていない特別な交通事故の施術やむち打ちの施術を行っています。
基本的な施術は全て“手”を使った手技療法です。
事故の衝撃で緊張してしまった筋肉を手技療法やストレッチなどで柔らかくします。
そして、少しでも早く症状を取るため、本来であれば自費になる“最新の医療機器”を使い痛みの早期改善を行います。
それではどうしても取り切れない痛みは特別な器具を使った痛みのない“姿勢矯正”を行います。
交通事故に遭われたら
まず交通事故に遭われたらできるだけ早く病院に行き診断書をもらってください。
事故に遭われた瞬間は興奮、緊張して痛みを感じにくくなる場合があります。後日痛みが出てきた、というのは良くある話です。
2週間以内でしたら病院も事故との因果関係を認めるところが多いですが、それを過ぎると因果関係が認められなくなり保険会社も補償してくれなくなります。
ですから、診断書が7~14日でもその期間しか治療が受けれないということはありません。
こういうことを知らなければ7~14日の診断なんで早く治療を終わってください、という悪質な保険会社の担当者はもいるのでご注意ください。保険会社も会社や担当者レベルで言うことが様々です。
中には整骨院では自賠責保険が使えない、医師の同意書を貰って下さい、などと言う担当者もいます。
医師が同意書を書くということは責任が発生します。知らない整骨院にそんなものを書く医師はほとんどいません。
また、病院や整骨院のどちらを選ぶかは患者様の自由です。保険会社がとやかく言うことではありまん。
独占禁止法で定められています。
もし、来院前にそのようなことを言われましたら当院にお電話にてご相談ください。
交通事故で当院に来られる方の多くが、病院に行っても湿布と痛み止めしかくれませんでした・・・リハビリも何もしてくれない・・・首を引っ張られるだけ(牽引)という方がほとんどです。
街の整形外科ではリハビリの施設を備えているところがほとんどないからです。
ほとんどの整形外科がドクターが一人と看護師が2~3人で理学療法士がいないのです。
だからリハビリができず治療に行っても、レントゲンで異常がないから湿布、電気、牽引というような治療になってしまいます。
軽傷であればこれでもいいかもしれません。しかし交通事故のお怪我は(特にむち打ち)痛みだけでなく、吐き気や、頭痛、倦怠感など様々な症状を引き起こし、お仕事含め日常生活を円滑に行えなくなる方が非常に多くいらっしゃいます。
ただ、まったく病院に行かなくていい訳ではありません。当院にいらっしゃるほとんどの交通事故患者様は併用して病院にも通院して頂いております。レントゲン撮影や痛み止めの処方は病院でしかできません。
治療費
自賠責を使った治療は費用はかかりません。
整骨院では自賠責を使った施術が正式に認められています。
自賠責保険の適用が受けられるのは、患者様が交通事故の治療期間中であることが前提となっています。
自賠責保険が認められるもの
治療費(治療費、投薬費など)
休業損害5,700円~19,000円まで
慰謝料 治療1日につき4,200円
これらの合計最大120万円まで
法律事務所との提携
リード鍼灸整骨院 堺上野芝院は法律事務所と提携しております。こちらには事務所名は出せませんがテレビ出演もされたこともある交通事故全般に関して非常に信頼のおける先生です。
保険会社の中には、患者様がわからないことをいいことに治療を早く終わらすようしつこく促したり、過失割合を一方的に押し付けてきたり、整骨院院に通院するのを不当に妨げたりするとこがあります。
一般の方にはわかり辛い、交通事故にあった時のこういった保険会社との交渉やもめ事などで味方になってくれるのが弁護士の先生です。
ほとんどの方が入られている“弁護士特約”を使えば費用も掛かりません。保険料も上がりません。
保険会社と揉めて平行線になるのであれば交通事故に強い弁護士の先生に入ってもらうのが一番です。
基本的には裁判せずに話し合いで済むように進めていきます。
交通事故・むち打ち慰謝料
ひと口に交通事故でのお怪我、むち打ちといっても、ぶつかった際の衝撃の度合いや、男性か女性、年齢や肉体の頑丈さによってダメージや痛みの度合いは人それぞれ違ってきます。
つまり、日常生活に出る影響、精神的な苦痛も人によって異なるということです。
慰謝料は精神的、肉体的苦痛に対する損害の大きさによって金額が変動します。
むち打ちの慰謝料は◯◯万円、腰痛であれば◯◯万円と断定することはできません。
しかし、大まかな基準の設定はあります。
自賠責基準の慰謝料
実通院日数(実際に通院された日)×2か、治療期間のどちらか少ない方に4,200円をかける計算です。
(例) 例えば、治療期間が1月1日~4月末の120日間とします。
そのうち実際に通院された日数である実通院日数が50日(50日×2=100日)の場合、実通院日数の方が少ないため100×4,200円で慰謝料は420,000円になります。
休業損害とは
休業損害などの交通事故の損害賠償金の計算方法には下記3つの基準があります。
① 自賠責基準
② 任意保険基準
③ 弁護士・裁判基準
①自賠責基準というのは自賠責保険で損害賠償金を計算する場合の基準です。
②任意保険基準とは任意保険会社が示談交渉をする場合の基準です。
③弁護士・裁判基準とは弁護士が示談交渉をしたり、裁判で裁判所が損害賠償金額を認定したりする際の基準です。
この3つの基準の中では自賠責基準が一番安く、弁護士・裁判基準が最も高額になります。
どの基準においても、休業損害の計算式は下記のようになります。
1日の基礎収入額×休業日数=休業損害額
自賠責基準での休業損害計算方法
自賠責基準か任意保険基準か弁護士・裁判基準かによって、1日あたりの収入の考え方が変わってきます。
自賠責基準で休業損害を計算する場合、基礎収入は基本的に一律で1日あたり5,700円として計算します。
休業損害の計算方法は
休業損害額=5,700円×休業日数
となります。
よって、自賠責基準で休業損害の支払いを受ける場合には、専業主婦や兼業主婦であっても、一律1日あたり5,700円分の休業損害を請求できます。
自賠責基準であっても、証明できる場合には実際の基礎収入を基準にすることが可能です。
この場合、19,000円が限度額となります。
休業損害の金額は
休業損害額=1日あたりの基礎収入額(19,000円が上限)×休業日数
となります。